1973-02-27 第71回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第4号
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
その中の四番目に、「埋立ニ関スル工事施行ノ方法公害ヲ生スルノ虞アルトキ」、それから「六 公害ヲ除却シ又ハ軽減スル為必要ナルトキ」、この場合には「埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内に於ケル公有水面ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若
それで、なお、そのようなことで公有水面埋め立ての免許を取得をした場合におきましても、竣工認可前に限りまして、公有水面埋立法の三十二条におきまして「左ニ掲クル場合ニ於テハ埋立ニ関スル工事竣功認可前ニ限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者ニ対シ本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ依リテ其ノ為シタル免許其ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効カヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ存スル
土地収用法ですが「義務者カ本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ依ル義務ヲ履行セサル場合ニ於テ前項ノ規定ニ依ルコト能ハサルトキハ地方長官ハ直接ニ之ヲ強制スルコトヲ得」、これ認められますか。やっていることはこれですよ、千葉県の代執行のやっていることは。
○広瀬(秀)委員 大臣にお尋ねしたいのですが、今、銀行局長も、このような二重加入というようなものは現にあるということをお認めになったわけでありますが、これに対しては、同法の第十一条の罰則において「本法若ハ本法二基キテ発スル命令文ハ之二基キテ為ス処分二違反シタル国民貯蓄組合ノ代表者又ハ国民貯蓄組合ノ斡旋二依ル預金ノ受入ヲ為ス者其ノ他国民貯蓄組合ノ関係者ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノ」こういう者に対して、「
この第五十九条は、「此ノ法律若ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ニ依リ主務大臣若ハ地方行政庁ノナシタル処分ニ対シテ不服アル私人若ハ公共団体ハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得」、こういうことになっておりますね。
従って河川行政監督令の第一条においては、「河川法又ハ之ニ基キテ発スル命令ニ依リ市町村、市町村組合、町村組合又ハ水利組合ノ行政庁ニ於テ執行スル河川行政及府県知事ノ命ジ又ハ許可シタル事項ニ関シテハ第一次ニ於テ府県知事之ヲ監督シ第二次ニ於テ建設大臣之ヲ監督ス」こういうことにはっきりなっておりますので、知事の裁量によって許可するといって、知事だけの責任ではなくして、この河川行政監督令第一条によって第一次は知事
○高田(正)政府委員 現行の健康保険法の第一章総則の第五条に、期間の計算につきましては、「本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定スル期間ノ計算ニ付テハ民法ノ期間ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス」ということで一応明らかにしておるわけでございます。従いまして三月の五日に入院したといたしますれば、それから三カ月目の四日までがその期間に相なるわけでございます。
この公有水面埋立法三十二条を読み上げますると、「左二掲クル場会ニ於テハ理立二関スル工事竣功認可前二限リ地方長官ハ埋立ノ免許ヲ受ケタル者二対シ本法者ハ本法二基キテ発スル命令二依リテ共ノ為シタル免許兵ノ他ノ処分ヲ取消シ其ノ効力ヲ制限シ若ハ其ノ条件ヲ変更シ、埋立二関スル工事ノ施行区域内二於ケル公有水面二存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築若ハ除却セシメ、損害ヲ防止スル為必要ナル施設ヲ為サシメ又ハ原状回復ヲ為サシムルコトヲ
ヲ命シ又ハ許可セラレタル事項ニ図リテ生スル危害ヲ予防スル為ニ必要ナル設備ヲナサシムルコトヲ得」とこういう本文でありまして、そのただし書きの中で「工事施行ノ方法若ハ施行後ニ於ケル管理ノ方法公安ヲ害スルノ虞アルトキ」「河川ノ状況ノ変更其ノ他許可ノ後二起リタル事実二因リ必要ヲ生スルトキ」「河川ニ関スル工事ヲ施行シ又ハ許可ヲ与ヘタルモノノ外ニ工事、使用者ハ占用ヲ許可スル為ニ必要ナルトキ」「此ノ法律二基キテ発スル命令
「第七條ノ二」は、先程申上げましたように、四條と七條の二項とを改正をいたして、附け加わりましたので、この部分につきましては、法律技術的に罰則の規定を書き変える必要がございますので、この点をはつきりさせるために、第七十六條に、新らしく第一号をば設けまして、次に書いてありますように「第七條ノ二ノ規定ニ基キテ発スル命令ニ違反シタル者」というように、罰則の適用をはつきりさしたいという規定でございます、それから